名古屋市音楽教育研究会 会則

第一章 会の名称等

<名称>
第1条 本会は、名古屋市音楽教育研究会と称し、事務局を会長在任校に置く。ただし、会計として取り扱う通帳及び振り込み口座は、会計担当者所属校の所在地に置く。

第二章 会の目的および事業

<目的>
第2条 本会は、名古屋市音楽教育の振興に寄与することを目的とする。
<事業内容>
第3条 本会は、名古屋市音楽教育の振興に寄与することを目的とする。
1  研究および研修
2  広報活動
3  その他の必要な事業

第三章 会員

<会員>
第4条 本会は、名古屋市内の国公立小・中・特別支援学校の校長及び教員(教頭、教諭、講師)等で組織し、本会の目的達成のために同意し、会費を納入した者で構成する。

第四章 運営組織・任務・選出

<運営組織>
第5条 本会には、各研究部、研修部、教研推進部、行事部、広報部、庶務部、会計部を置き、会の運営にあたる。
<役員>
第6条 本会には、次の役員を置く。
1  会 長 ・・・ 1 名
2  副会長 ・・・ 若干名
3  各部会担当役員各部会・・・若干名
<会計監査・理事・顧問>
第7条 本会には、会計監査および理事を置く。なお、必要に応じて、顧問を置くことができる。
<役員等の任務>
第8条
一  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
二  副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在のときは、会務を代行する。
三  会長・副会長を除く役員は、各部の運営に当たり、本会の目的達成に努める。
四  会計監査は、本会の会計事務を監査する。
五  理事は、会務の推進にかかわる事項の協議・検討に参画するとともに、会務の遂行に当たる。
六  顧問は、会長の諮問を受け、本会の運営について助言する。
<役員等の選出>
第9条
一  会長は、名古屋市学校教育研究会音楽部会長が、その任に当たる。
二  会長を除く役員、会計監査、理事、顧問は、会長が委嘱する。
<役員等の任期>
第10条 役員、会計監査、理事、顧問の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

第五章 会議

<会議の種類>
第11条 会議は、総会、役員会、役員・理事会とし、会長が招集する。
<総会>
第12条
一  総会は、本会の最高決議機関とし、年一回以上開くものとする。
二  総会は、次の事項を審議し、議決する。
1  予算・決算に関する事項
2  事業計画に関する事項
3  会則の改廃に関する事項
4  その他会の運営にかかわる重要事項
<役員会>
第13条 役員会は、会の運営および会務の推進にかかわる事項について協議し、本会の目的達成に努める。
<役員・理事会>
第14条
一  役員・理事会は、役員および理事とで構成し、会の運営および会務の推進にかかわる事項について協議し、本会の目的達成に努める。
二  役員・理事会を総会の代行機関とすることができる。ただし、決議事項については、総会の承認を得ることを要する。
<研究組織>
第15条
一  本会には、会則第2条に定める目的を達成するために、研究組織を置く。
二  研究組織は、細則に定める。

第六章 会計

<会計年度>
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日を以って終わる。
<本会の経費>
第17条
一  本会の経費は、会員の会費およびその他の収入をもって、これに充てる。
二  会費の項は、細則に定める。

第七章 会則の修正

<会則の修正>
第18条 本会の会則、必要な事項の制定・改廃は、総会の決議による。ただし、細則については、役員・理事会の決議によるものとする。

細 則

<研究組織>
第1条
一  会則第14条による研究組織は、本細則によって定める。
二  研究組織は、次に掲げるものとし、必要事項を掌握する。
1  授業研究部
2  教育研究部
三  前項の各部会には、次の担当者を置く。
1  担当理事 ・・・ 若干名
2  担当役員 ・・・ 若干名
3  部 長  ・・・ 1 名
4  副部長  ・・・ 若干名
5  推進委員 ・・・ 若干名
<会費>
第2条 会員は、会費として、年間2、000円を納入する。ただし、役員会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。

付 則

1  本会則は、平成11年6月16日から施行する。
2  細則を、平成17年9月15日に一部改正する。
3  本会則を、平成21年5月22日に一部改正する。
4  本会則、及び細則を平成27年5月13日に一部改正する。