名古屋市音楽教育研究会 会則
第一章 会の名称等
| <名称> |
| 第1条 | 本会は、名古屋市音楽教育研究会と称し、事務局を会長在任校に置く。ただし、会計として取り扱う通帳及び振り込み口座は、会計担当者所属校の所在地に置く。 |
第二章 会の目的および事業
| <目的> |
| 第2条 | 本会は、名古屋市音楽教育の振興に寄与することを目的とする。 |
| <事業内容> |
| 第3条 | 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 |
| 1 | 研究および研修 |
| 2 | 広報活動 |
| 3 | その他の必要な事業 |
第三章 会員
| <会員> |
| 第4条 | 本会は、名古屋市内の国公立小・中・特別支援学校の校長及び教員(教頭、教諭、講師)等で組織し、本会の目的達成のために同意し、会費を納入した者で構成する。 |
第四章 運営組織・任務・選出
| <運営組織> |
| 第5条 | 本会には、研究部、研修部、教研推進部、行事部、広報部、庶務部、会計部を置き、会の運営にあたる。 |
| <役員> |
| 第6条 | 本会には、次の役員を置く。 |
| 1 | 会 長 ・・・ 1 名 |
| 2 | 副会長 ・・・ 若干名 |
| 3 | 各部会担当役員・・・各部会若干名 |
| <会計監査・理事・顧問> |
| 第7条 | 本会には、会計監査および理事を置く。なお、必要に応じて、顧問を置くことができる。 |
| <役員等の任務> |
| 第8条 | 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
| 二 | 副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在のときは、会務を代行する。 |
| 三 | 会長・副会長を除く役員は、各部の運営に当たり、本会の目的達成に努める。 |
| 四 | 会計監査は、本会の会計事務を監査する。 |
| 五 | 理事は、会務の推進にかかわる事項の協議・検討に参画するとともに、会務の遂行に当たる。 |
| 六 | 顧問は、会長の諮問を受け、本会の運営について助言する。 |
| <役員等の選出> |
| 第9条 | 会長は、名古屋市学校教育研究会音楽部会長が、その任に当たる。 |
| 二 | 会長を除く役員、会計監査、理事、顧問は、会長が委嘱する。 |
| <役員等の任期> |
| 第10条 | 役員、会計監査、理事、顧問の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第五章 会議
| <会議の種類> |
| 第11条 | 会議は、総会、役員会、役員・理事会とし、会長が招集する。 |
| <総会> |
| 第12条 | 総会は、本会の最高決議機関とし、年一回以上開くものとする。 |
| 二 | 総会は、次の事項を審議し、議決する。 |
| 1 | 予算・決算に関する事項 |
| 2 | 事業計画に関する事項 |
| 3 | 会則の改廃に関する事項 |
| 4 | その他会の運営にかかわる重要事項 |
| <役員会> |
| 第13条 | 役員会は、会の運営および会務の推進にかかわる事項について協議し、本会の目的達成に努める。 |
| <役員・理事会> |
| 第14条 | 役員・理事会は、役員および理事とで構成し、会の運営および会務の推進にかかわる事項について協議し、本会の目的達成に努める。 |
| 二 | 役員・理事会を総会の代行機関とすることができる。ただし、決議事項については、総会の承認を得ることを要する。 |
| <研究組織> |
| 第15条 | 本会には、会則第2条に定める目的を達成するために、研究組織を置く。 |
| 二 | 研究組織は、細則に定める。 |
第六章 会計
| <会計年度> |
| 第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日を以って終わる。 |
| <本会の経費> |
| 第17条 |
| 一 | 本会の経費は、会員の会費およびその他の収入をもって、これに充てる。 |
| 二 | 会費の項は、細則に定める。 |
第七章 会則の修正
| <会則の修正> |
| 第18条 | 本会の会則、必要な事項の制定・改廃は、総会の決議による。ただし、細則については、役員・理事会の決議によるものとする。 |
細 則
| <研究組織> |
| 第1条 | 会則第14条による研究組織は、本細則によって定める。 |
| 二 | 研究組織は、次に掲げるものとし、必要事項を掌握する。 |
| 1 | 研究部 |
| 三 | 前項の各部会には、次の担当者を置く。 |
| 1 | 担当理事 ・・・ 若干名 |
| 2 | 担当役員 ・・・ 若干名 |
| 3 | 部 長 ・・・ 1 名 |
| 4 | 副部長 ・・・ 若干名 |
| 5 | 推進委員 ・・・ 若干名 |
| 四 | 担当理事、担当役員、部長、副部長、推進委員は会長は委嘱する。 |
| 五 | 会員は、研究部会に参加し、研究の推進にあたる。 |
| <会費> |
| 第2条 | 会員は、会費として、年間2、000円を納入する。ただし、役員会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。 |
付 則
| 1 | 本会則は、平成11年6月16日から施行する。 |
| 2 | 細則を、平成17年9月15日に一部改正する。 |
| 3 | 本会則を、平成21年5月22日に一部改正する。 |
| 4 | 本会則、及び細則を平成27年5月13日に一部改正する。 |
| 5 | 本会則、及び細則を令和7年1月14日に一部改正する。 |
